足場からの墜落・転落災害防止対策の充実のため労働安全衛生規則の一部が改正されました|合同会社坂本塗装

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2024/02/16
その他
足場からの墜落・転落災害防止対策の充実のため労働安全衛生規則の一部が改正されました
2024年4月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、幅が1メートル以上ある箇所に足場を設置する場合、原則として本足場を設置することが必要になります。 幅が1メートル以上とは、足場を設置する対象の建築物等の外面から直交方向の水平距離が1メートル以上、足場の設置スペースが存在することです。

改正に伴い4月1日より足場費用の値上げをさせて頂きます。尚3月中にご契約いただいたお客様は4月以降の工事でも現行の足場費用にて施工させて頂きます。
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